株式や投資信託を売買するときに利益がでるとうれしいですよね。
お金が降ってくるようでとても嬉しい気持ち、よくわかります。
ところがですよ・・・
その際に気をつけなくてはいけないことがあります。
それは税金ですね。
株式や投資信託、債券といったリスク商品の税金は所得税・住民税併せて20.315%
なかなかな税率です。
これをケチろうとして源泉徴収なしにしたりすると、思ったよりも儲かってめんどくさいことになったりすることも。
ただ、源泉徴収あり・なしの切り替えは毎年可能なのですが、結構条件があるんですね。
この記事では特定口座の納税区分の変更は年1回しか変更できないことについて考えてみました。
特定口座の納税区分とは
源泉徴収ありとなしとがある
このブログをお読みの方は何らかの形で投資信託や株式などの投資活動を行ってらっしゃる方が多いと思います。
つまり銀行や証券会社で投資する場合には欠かすことのできないものが特定口座です。
特定口座を開設することにより通常は申告分離課税である所得税の申告がゼロ、もしくは非常に軽減されるというものです。
この特定口座、2種類のタイプがあるのはご存知でしょうか。
特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしの2つの納税区分があります。
ちなみにこの2つは納税区分の違いであり、税率は国税15.315%、地方税5%の20.315%であることはかわりません。
それではこの2つの納税区分の違いを見てみたいと思います。
源泉徴収ありのメリット・デメリット
まず源泉徴収ありのメリットやデメリットについて考えてみたいと思います。
メリットといえばなんといっても利益が出た際に自動的に税金を納めてくれるため
特定口座内の取引に限っては確定申告が不要になる
というものですね。
つまり投資信託で利益が出たあと売却した際、税金が差し引かれた状態で入金されます。
また株式で配当金が出た際にも証券会社で受け取る設定をしておけば、損をしている場合には配当金に税金がかかりません。(損益通算ができるため)
また源泉徴収されることでこの口座内の税金の処理は終わりますので確定申告の際には書かなくていいため、
収入によって判断されるもの(児童手当や国民健康保険料など)に影響を及ぼさないことも大きなメリットです。
あらためて確定申告をすることにより、他の利益の出た口座と利益と損をあわせて納める税金を調整する(損益通算)こともできます。
デメリットはごく少額の利益であったとしても税金がかかるというものです。
というか、それくらいしかデメリットはありません。
源泉徴収なしのメリット・デメリット
いっぽうで源泉徴収なしのメリットをみてみたいと思います。
源泉徴収なしのメリットといえばなんといっても
サラリーマンの場合20万円以下の所得だと確定申告する義務がないため
所得税15.315%がかからない
これにつきます。
15万円利益が出たとしたときは30,630円の所得税がとられません。
ただデメリットは盛りだくさんです。
確定申告の義務が発生
利益が20万円を超えた際には必ず確定申告をしなくてはなりません。
源泉徴収ありの場合は何千万円もうけていても確定申告はしなくても大丈夫ですが、こちらは確定申告の義務があります。
ということは書類をまとめたり確定申告書を書いたりという手間が発生します。
その手間と所得税の節税分をてんびんにかけるかという悩ましい状態になります。
住民税の申告は別途必要
サラリーマンで給与以外に20万円以下の所得の場合に申告が不要になるのは
所得税だけです。
株式などの利益は国税である所得税以外に地方税の住民税が5%かかります。
これは利益が20万円以下でも申告する義務がありますので、別途申告する必要があります。
これが結構めんどうです。
所得税の確定申告するさいにはWeb上の確定申告書作成コーナーで書類をみながらポチポチと入力したら自動的に計算されたきれいな確定申告書が作れます。
ところが住民税の申告の場合、市町村の指定した紙に手書きで書く必要があります。
これが思った以上にめんどくさいです。
児童手当や国民健康保険料などに影響
確定申告を行うと投資で得た利益が所得と認定されますので
所得によって判断される
児童手当や私立幼稚園の通園補助、そして国民健康保険料などに影響を及ぼします。
株で多額の利益を得た際には本来のお給料ではもらえるはずの児童手当がもらえないなどの大きなデメリットが発生します。
これは源泉徴収ありにしておくと防げます。
私の設定状況
今までは源泉徴収なしにしていた
私の特定口座の設定状況についてお話しします。
いままで私は特定口座は源泉徴収なしにしていました。
理由はいうまでもなく
所得税15.315%をケチるため
です。
投資で得られる金額が少ないためちょっとでも節税したいという気持ちから源泉徴収なしにして、20万円以上の利益が出た場合や損失が出た場合に確定申告を行なっていました。
現在は源泉徴収ありに変更済み
以前は源泉徴収なしにして所得税をケチっていた私なのですが、現在は
特定口座を源泉徴収ありに固定するようになりました。
理由は以下の通りです。
収入の複線化により確定申告の義務が発生
私は証券会社でのインデックスファンドによる投資がメインなのですが、
それ以外にもFXやブログ執筆によるアドセンス収入があります。
お給料以外にちょっとでも収入を得ようといろいろと取り組んだ結果今年からは確定申告をする必要がでてきました。
どうせ支払うのなら
支払う税額が同じならば少しでも所得として認定される金額を減らしたいからですね。
今のところは多少収入が増えたところでもらっている児童手当などには影響を及ぼしませんが、
何らかの状況で収入が増えてしまった際に本来もらえるものがもらえない可能性が
あります。
それを避けるために源泉徴収ありの口座へ変更します。
つぎにはわたしが取引しているSBI証券での特定口座を変更する方法を調べてみましたのでみてください。
SBI証券で特定口座の納税区分の変更方法
私がメインにお取引させていただいているSBI証券での特定口座の変更方法をしらべてみます。
結構奥深いところに・・・
この特定口座の変更についてはSBI証券では結構ややこしいところにあります。
まずはログインをして「口座情報」をクリックします。
つぎにかなり下の方に「特定口座」の欄がありますのでそこをクリックします。
そのあとにさらに「源泉徴収あり/なしの変更方法」をクリックすれば源泉徴収のありとなしが切り替えできます。
切り替えはその年の取引をする前にしかできない
気をつけなくてはいけないことがあります。
それは特定口座の源泉徴収ありと源泉徴収なしの切り替えはその年の最初の取引を行う前に切り替えないといけない
ということです。
特定預りの株式、投資信託、公社債を譲渡(信用建玉の反対売買・現渡、信用配当金調整金の支払・受取、投資信託・公社債の償還などを含む)された場合、その年は、特定口座の源泉徴収区分をご変更いただけません。
また、配当等通算受入のお客さまで、源泉徴収あり口座への配当金・分配金・利金・再投資など(※)の処理が実施されている場合も、その年は、源泉徴収なしにご変更いただけません。
出典:SBI証券ホームページ
つまり1回でも売買を行ったり、配当金の受け入れがされてしまうと源泉徴収ありとなしが切り替えできませんので注意してください。
私の場合は源泉徴収なしから源泉徴収ありへの変更ですので配当金がらみのことはありませんので、売買をする前に切り替えないといけないということになります。
まとめ
今回は特定口座の源泉徴収ありとなしに関するメリット・デメリット
そしてSBI証券における口座区分の変更の行い方についてお話ししました。
納税は国民の義務なのですが、メリット・デメリットを判断して賢く納税をしたいですね。
お約束になりますが、今回の記事はあくまで素人の私がおこなった手続きの方法についてごせつめいしたものですので、
税金に関する不明な点は証券会社や税務署、そして税理士に相談していただきますようお願いいたします。
では、またよろしくです!
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