私はこの1年間さまざまな病院にかかっていました。
心療内科、歯科、皮膚科・・・
これだけ通っているのできっと、きっと医療費控除対象となる最低金額10万円に到達していると思っていました。
しかしながら計算してみると・・・10万円になってない(-_-;)
そこでこんなつぶやきをTwitterでしました。
するとこのつぶやきを読んでいただいた皆さんから温かいエールをいただくことに。
まずは医療費だけで10万円に到達していなくてもあきらめてはいけないというアドバイスを頂きました。
この記事では医療費控除の金額は10万円に到達していなくてあきらめてはいけないことについて考えてみたいと思います。
医療費控除は10万円に到達していないときにチェックする項目
いろいろと医療費の領収書を集めていて、この時期どれくらいだろうと計算される方も多いと思います。
そしてたくさんの領収書の金額を集計してみたら・・・10万円に到達していない・・・(´;ω;`)
という方もいらっしゃるでしょう。
そこで到達していなくても諦めてはいけない項目についてご紹介しましょう。
あわせてフォロワー様のアドバイスもご紹介したいと思います!
交通費
医療費控除はお医者さんでの医療費だけではなく、病院へ通う交通費も医療費控除の対象となります。
交通費入れてますか?私は医療費よりも交通費の方が多額になるくらいです。歯科医や耳鼻科に通う経路の公共交通機関の往復費用は算入出来ます。電車とバスで片道540円かかるなら、医療費1000円でも2080円が控除対象額。
— まめっくす (@n565371) December 10, 2019
病院までへいく交通機関(電車・バスなど)の交通費がいくら掛かるかをチェックしてみましょう。
回数通われている方ならその分の交通費を含めれば10万円の壁を突破できるのかなとも考えるようになりました。
私もバスで通っていますので、その分を医療費として入れていただければ助かるなぁと感じました。
さらに子供さんが通院されるときには親御さんの交通費も医療費控除の対象となります。
子供の通院の場合、親の交通費も大丈夫ですよ
— 相模原ファン (@sagamiharaFan) December 11, 2019
しかし、子供さんが入院されている際の親御さんが行うお見舞いの交通費は対象外になりますので気をつけていただければと思います。
子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
出典:国税庁HP
200万円の壁
2番めは200万円の壁ですね。
「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」だそうだけど、200万円以上いってしまったということでしょうか?
— にこいち (@Niikooiichii) December 10, 2019
医療費控除は以下の条件で適用されます。
支出した医療費の額ー保険金等の金額ー10万円
ここで書かれている「10万円」が俗に言う10万円の壁なんですね。
しかし・・・医療費控除にはもう一つの条件があります。
それは、
課税標準が200万円未満の場合には課税標準の合計×5%とするルールです。
私の場合には収入が激減していますので、もしかしたらこのルールが適用できるかもしれません。
ですので、源泉徴収票が届いてからどうなのかチェックする必要があると実感しています。
家族を巻き込む
医療費控除は自分だけでなく生計を一にする配偶者・その他親族の医療費も含めることができます。
税扶養控除も知らない方がたくさんいます。介護度4以上で障害控除プラスされます これも知らない方たくさんいます 親と一緒に住んでなくても適用されます
— ゆか (@kOO9PTfyfO15fa4) December 10, 2019
ちなみに生計を一にするその他親族とはいかのとおりとなっています。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
出典:国税庁HP
つまり一緒に住んでいなくても申告する人の仕送りなどで住んでる親御さんの医療費などでも大丈夫ということになるんですね。
これだったら医療費控除のハードルは下がるのかなと感じましたね。
薬局で購入したお薬の領収書も取っておく
最後には薬局で購入したお薬の領収書も取っておくというものです。
薬局で購入した薬も合算対象ですよ❗️
ただ、所得税率が高くないと、住民税と合わせて、「10万円を超えた金額の15%~10%程度」しか戻ってこないので、11万円とかであれば手間ばかりかかる感じです💦
個人的には12万円オーバーぐらいで申請したいイメージでした❗️— カネ部の部長Yossy (@money_yossy) December 10, 2019
医療費控除は病院での治療や入院や、処方されたお薬だけでなく、薬局で購入したかぜ薬などの市販薬も対象に含まれるんですね。
ただ、気をつけておかないといけないのは
病気予防や健康増進などのための医薬品代や健康食品代は対象外ということになる点です。
このようなものが対象外になります。
- インフルエンザの予防接種代
- ビタミン剤
- サプリメント
ですので、対象となりそうなお薬を購入されたときには領収書も取っておくことをおすすめします。
ちなみにセルフメディケーション税制は相当ハードルが高いと思います。
まとめ:年末まであきらめません!
今回私の何気ないつぶやきである医療費の領収書が10万円にいかなかったことにたいして諦めてはダメだというアドバイスをたくさんいただきました。
本当にありがとうございます!
いろいろと調べてみたら医療費控除に関しては非常に奥が深いもので、年末まではまだ諦めてはダメだということを実感しました。
当初はもうイラネと、領収書を捨てそうになったのですが、年末まであきらめずに取っておくことにします。
もし10万円の壁や所得が200万円未満の壁を突破したらその分は所得から控除され、結果として節税となります。
ですのであきらめずに領収書も取っておき、確定申告のときに医療費控除が適用できたら助かりますので来年あらためて計算をしてみたいと思います。
では、またよろしくです!
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