PR

配当控除を住民税を申告する際に申告不要にする必要性についてようやく気がついた

この記事は約5分で読めます。
スポンサーリンク

0001 5091227243
そろそろ確定申告のシーズンですよね。

投資家の皆さん、確定申告の準備はすすんでいますでしょうか?

私も確定申告はほぼ入力が完了しており、マイナンバーを入力してからe-Taxで送信してしまえば完了という手はずとなっています。

以前から少しモヤモヤとしていたことがあります。

それは配当控除における住民税の申告不要制度というもの。

以前はインデックス投資ばかりしており、配当金をいただくということがほとんどなかったことから完全に無視していました。

しかし2019年は株式の保有高が高まり、配当金をたくさんいただくことができました。

そうなると気になるのが配当控除ですよね。

所得税の場合だと総合課税を選択すると株式の配当金の場合配当金額の10%が控除されるというもの。

たとえば年間の配当金額が10万円だとしたら1万円が帰ってくる。

と考えたらいいのかなと思ったらいいのかな?

ここまではわかっていました。

どうして住民税の申告不要制度がよく言われるのかなと疑問に感じていました。

そこで、この記事では税制にはチンプンカンプンな私が勝手にかんがえた配当控除において住民税を申告するさいに申告不要制度を利用すべきかについて考えてみました。

あくまで現在の時点での理解したところを書いてみただけですので、もし間違っている等があればご指摘いただければ幸いです。

私は税理士ではなく、いち素人の体験記事として書かせていただいたものです。
不明な点があれば、税務署・市区町村の税務課にお問い合わせください。
スポンサーリンク

配当控除を住民税においては申告不要制度を利用する必要性

では、さっそく配当控除を住民税においては申告不要制度を利用する必要性について考えてみたいと思います。

税率が違う

いちばんチンプンカンプンだったのがこの税率が違うという点ですね。

今まで私は申告分離課税で申告していました。

これだと配当金の場合には国税15.315%、住民税5%の源泉徴収がおこなわれ、さらには譲渡益(売り買いしてもうかったか損したかですね)と通算と言う形でしたのでなにも考えないでOKでした。

ところが、配当所得は申告分離課税では使えないんですね。

配当所得は総合課税を選択しないと適用されません。

通常配当金は国税15.315%、住民税5%で源泉徴収されて渡されます。

ところがですよ、総合課税を選択するとお給料などの税金と一緒に計算されちゃうんですね。

すると・・・

  • 所得税は配当控除として10%税額控除でキャッシュバック!\(^o^)/
  • 住民税は正味の税率が7.2%(課税所得金額1,000万円以下の場合)>源泉徴収よりも税金が上がっちゃう(´・ω・`)ショボーン

というからくりになっちゃうんですね。

つまり住民税の配当控除を「申告不要」とすることで源泉徴収の5%のままで終わらせることができます。

すると配当における住民税の負担が少なくて済むというからくりになるんですね。

所得による負担の増加に引っかかる可能性が減る

住民税で総合課税を選択するリスクそれは所得金額が増えることで国民健康保険料などがアップするというもの。

総合課税ですので、お給料などの所得に株式の譲渡益や配当金分が上乗せされるかたちとなります。

ここで素直に総合課税で住民税を申告しちゃうと、国民健康保険や児童手当などの所得制限がある手当を受給している方が不利になっちゃう可能性があります。

  • 国民健康保険ならば保険料アップ
  • 児童手当等なら給付が減らされたり、ストップすることも

配当収入を素直に申告してちょっとしたお金を取り戻すために、国民健康保険保険料がアップしてしまうなんて悲しすぎますよね。

住民税の配当控除は「申告不要」が選べる!

そこで上2つの悲しい事態を避けるために、住民税の配当控除のみ申告不要制度ができるようになっています。

  • 所得税は総合課税で確定申告をする
  • 住民税は申告不要制度を利用して源泉徴収で終わらせる

という形ですね。

ただ、これをするには自分で別途市区町村で申告をする必要があるんですね。

確定申告をすれば勝手に申告不要にはしてくれません。

ここらへんが非常にややこしいのかなと思います。

これは市町村によってやり方が違いますので、それぞれの役所で聞いてみることをお勧めします。

スポンサーリンク

ひめだかはこうする

私も今更ながら配当控除を住民税では申告不要にするのは初めてです。

ですので初心者ながらどうしていこうか考えてみました。

確定申告は総合課税で申告

今まで私は株式や投資信託の譲渡益・配当額は申告分離課税で損益通算してきました。

ところが今回は配当金額が多かったことから総合課税で申告してみることにしています。

これにより、配当控除を受けるというはじめての体験ができますのでちょっとどんなものかを経験してみたいと思っています。

住民税の申告は申告不要制度を利用する

そして住民税の申告はこの記事でとりあげた申告不要制度を利用することにしました。

初めての体験ですので、住んでいる市の市民税課に行ってみてアドバイスを受けてみたいと思っています。

その際に事前に電話で問い合わせてから行けばいいとアドバイスをフォロワーさんからいただきましたので、ぜひ行く前に問い合わせてからいきたいと思いますね。

スポンサーリンク

まとめ:ひめだかは一つ賢くなりました

今回株式の配当金にかかわる税金で、配当控除が所得税と住民税とで異なった取り扱いができること、そして配当控除と申告不要制度の組み合わせが私にとって一番オトクな制度だということがわかりました。

その学んだことで少しでも税制を理解できればいいなと思っています。

最後にお約束なのですが、あくまでこの記事はひめだかの体験を記事にしたものです。実際の適用の可否、損得に関しては税理士さんや税務署・市区町村役場の方に聞いてくださいね。

ではまたよろしくです!

確定申告税金
スポンサーリンク
ひめだかをフォローする
記事を書いてる人
ひめだか

インデックス投資とシンプルライフがテーマの記事を書いてます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
【国際分散投資・iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。
妻と子1の40代のくせに会社を退職して社会の荒波にもまれる予定。

ひめだかをフォローする