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ふるさと納税、こんな収入や制度を使った人は限度額に気をつけよう

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ふるさと納税こんな収入がある人は気をつけよう

すっかりメジャーな制度になっているふるさと納税。

みなさんも寄付をされたこともあります。

魅力はなんといっても実質2,000円で地域の名産品がいただけるということはご存知だと思います。

しかしながら、2,000円で名産品がもらえるわけではありません。

寄付金控除という税金の計算上マイナスにできる制度を使うのですが、控除対象外の金額2,000円というわけなんですね。

ですので、限度を上回ったり、あるいは収入が減ったり少ない方にとってはほんとうの意味に寄付になってしまう可能性があります。

私も以前は限度いっぱいまで寄付を行っていたのですが、現在は残念ながら収入が激減したためふるさと納税の上限が下がってしまいました。

翌年以降は寄付する意味すらなくなってしまう勢いです。

そこでこの記事ではふるさと納税の限度額で気をつけたい人について、年末にチェックしておくべきこと、そして私がどのような状況なのかについてお話ししたいと思います。

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ふるさと納税で限度額に気をつけたい人

ふるさと納税で限度額に気をつけたいのは以下のとおりです。

  • 非課税所得を得ている人:お金が入っているので給料と同じ気分になる
  • 年の途中で退職した人:前年と同じ金額の寄付ができると誤解しがち
  • 株や投資信託などの分離課税で利益が上がった人:思ったよりも寄付できるかも

ではそれぞれのパターンについてみてみましょうね。

雇用保険の基本手当を受給している人

元サラリーマンの方で一番多いのではないかと思うのが雇用保険の基本手当を受給している人だと思います。

雇用保険の基本手当は俗に言う失業保険です。

失業した際にハローワークに行って失業認定してもらったら90日から360日くらいただけるお金のことです。

これってそこそこまとまった金額をいただけますので、税金が天引きされているかと考えがちですが、これは非課税所得で、所得税・住民税はかかりません。

そのため、基本手当を受給しているときには所得にカウントされないんですね。

所得にカウントされない=所得控除できない

ということなので、ふるさと納税が単なるカタログショッピングになってしまう可能性が高いです。

傷病手当金を受給している人

次のパターンとしては健康保険の傷病手当金を受給している人です。

こちらも雇用保険の基本手当と同様に非課税所得です。

まとまった金額がいただけるのも同様ですので、所得の金額には入らないので気をつけたいですね。

同じようなパターンとしては以下のような手当を受給している方が当てはまりますね。

  • 障害年金受給者
  • 遺族年金受給者
  • 児童扶養手当受給者

などの場合です。

年の途中で退職した人

年の途中で退職した人も要注意です。

前年と同じようにふるさと納税をしていた場合には、所得の金額が変化していますので、前年と同じように寄付をしていると寄付しすぎるということに繋がります。

寄付のし過ぎも問題はないのですが、やっぱりギリギリがいいと思いますので、気をつけたいですね。

株や投資信託などで利益があった人

逆に限度額がアップする場合もあります。

それは株式や投資信託などで利益があったり、副業収入があった人の場合です。

この場合には所得が増えている場合には確定申告をすることでふるさと納税の限度額がアップする場合があります。

特定口座(源泉徴収)で取引している場合には、株式などの収益を申告することで国民健康保険料に影響を及ぼす(保険料が増加する)可能性がありますので、慎重に検討していただけたらと思います。

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最終的な限度額のチェック方法

最終的な限度額のチェック方法はどのようにしたらいいのでしょうか?

サラリーマンの方の場合には源泉徴収票がお勤め先からもらえますのでここから計算するのが一番楽だと思います。

源泉徴収票をから限度額を計算

一番確実な方法は源泉徴収票の所得金額から限度額を計算するという方法ですね。

これが一番確実に自分のふるさと納税額のチェックができます。

これでまだ寄付ができそうなら駆け込み寄付をするという方法がとれますね。

そして、傷病手当金やいわゆる「失業給付」の収入を得てらっしゃる方は源泉徴収票が発行されませんので、残念ながらふるさと納税の恩恵は受けられません。

証券会社のHPで利益を確認

株式や債券、投資信託などで譲渡益税明細がいくらかをチェックしてみるとどれだけ利益が上がったり、損失が出たかがわかります。

ただ、特定口座(源泉徴収)で確定申告をしてしまうと、所得金額が増えてしまいますので、国民健康保険料などの所得の金額によって料金が変わったり、補助金額が変わるかたは十分注意してくださいね。

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ひめだかの場合

実は、今まではこのような心配をしなくていい私だったのですが、今は十分注意しなくてはいけない立場となっています。

しかもその状況になる前にふるさと納税の寄付をしてしまったので、どのような状況下をご紹介したいと思います。

傷病手当金を受給中

私は体調を崩して現在休職中の身です。

そのため、現在は傷病手当金を受給しています。

そのため、収入は昨年よりも大幅に減る見込みです。

ですので、上限が減っていることは十分予想されています。

どれだけ減っているかは源泉徴収票が届かないとなんとも言えないのですが、寄付済み分は上限内だといいなぁと感じています。

多少の余裕をもつことも大切

そしてもう一つ感じることは多少の余裕をもつことも大切だということ。

わかりうるギリギリの金額を年の初頭に寄付してしまうと、年の途中で収入額が激変する可能性があります。

そのため、多少の余裕はもたせて、年末に余った枠を寄付するほうが無駄がなくていいですね。

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まとめ:単純な寄付にならないように気をつけよう

今回ふるさと納税で公的な扶助を受けている方や職を失った方などは注意しないと寄付金控除の適用枠を超えて単なる寄付になってしまう可能性について考えてみました。

もちろん寄付することは非常に大切なことなのですが、せっかく寄付金控除があるのですから適正な金額を寄付したいですよね。

ですので、寄付される方はいきなり上限を寄付するのではなく、複数箇所や複数回に分けて寄付されることをおすすめします。

では、またよろしくです!


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