確定申告の手続きはすすんでいますでしょうか?
確定申告は期限が決まっており、気になるのは期限ギリギリに提出するということが心配のタネな方も多いことでしょう。
ところで期限より前に確定申告書を提出してしまったらどうなるのでしょうか。
住宅ローン減税や医療費控除などのいわゆる「還付申告」は確定申告のシーズン前でも受け付けていただけます。
しかしながら、所得税の納付が必要な確定申告の場合には確定申告の期間に申告をしなければいけないことになっています。
そのためフライング申告した際の情報が少なく、ちょっと心配になってしまいます。
私は今回確定申告を申告期間の1週間前にうっかり時間外収受箱に提出してしまいました。
そしてその結果どうだったのかについてお話ししたいと思います。
確定申告書を期限前に提出した結果
納付が必要な確定申告書を申告期限前に提出するとどうなるのでしょうか?
私の場合はこうでした。
全く問題なく受理されました。
特に電話での問い合わせもあるわけでもなく、何事もなかったかのように受理していただけました。
確定申告は期限がきまっているため、予定より前では受け取ったもらえないとか一言怒られたりするのかなと内心ドキドキしていたのですが、全く問題なく受け取っていただけてホッとしています。
控えの日付などはどうなってる?
今回2019年2月11日に時間外収受箱に投函してしまったのですが、受理の日付などはどうなっていたのでしょうか。
受理の日付は平成31年(2019年)2月8日付けとなっていました。
時間外収受箱に投函した前営業日で押してもらえるのですね。
てっきり確定申告のスタートする2月18日付で押されると思っていましたので、意外と日付はカチッとはしていないんですね。
ちなみに私が投函した税務署の場合、「夜間ポスト・31.2.12」いうハンコが税理士欄に押されていました。
感じたこと
うっかりと納付が必要な確定申告書を確定申告期間前にフライング提出してしまったことについて感じたことについてまとめてみます。
感じたのは以下のポイントです。
- 税務署は思ったよりも柔軟に対応してくれる
- 申告期間に遅れるよりもさっさと提出したほうがいい
税務署は思ったよりも柔軟に対応してくれる
私は税務署はガッチガチの役所だとおもっていました。
とくに税金を徴収する機関ということで警察などと同じように恐ろしいところというイメージが少しはあったのかもしれません。
ですので、期間が決められている確定申告もそれより前に提出してしまってはペナルティなどがあるのではないかと。
しかしそれは杞憂でした。
本来はダメなはずのフライング提出した確定申告書をちゃーんと受理していただけました。
しかも受理印も確定申告期間前。ちょっとびっくりです。
期間は決まっているものの思ったよりも税務署も柔軟に対応してくれるものなんだなぁと感心してしまいました。
確定申告書ができたらさっさと提出してしまおう
私のような確定申告がちょっとドキドキながらも楽しみにしてしまう人は少ないと思います。
私は新年を迎えると確定申告の準備に取り掛かります。
2月の初頭には確定申告書が完成しているんですね。
それをいつ提出しようかといつも思ってしまうのですが、意外と時間がなかったりするものです。
それだったら多少早くても提出したらいいやん!ということですね。
フライング提出してもなんのお咎めもないのなら、出し忘れるより100倍ましというものですね。
まとめ:確定申告は忘れずに!
今回うっかり間違えて確定申告書を申告期間前に提出してしまったらどうなってしまうのかについてお話ししました。
結論としては全く問題なく受け取ってもらえるというものでした。
そんなもの当たり前だとおもいますけれども、あまり情報がないので不安になってしまいました。
期間が決まっているものですから本来はその期間内に申告すべきものです。
ところがうっかり申告期間前に確定申告書を提出してしまっても心配は不要だということがわかりました。
現在は確定申告申告期間内です。
1年間の収入の総まとめの確定申告は忘れずに行いたいですね。
では、またよろしくです!
コメント