ブログや投資などで副業をしているかたならば、確定申告をされている方も多いのではないでしょうか。
私もその一人なのですが、副業がバレる一番の可能性は会社に届く「住民税特別徴収通知書」からではないかと思います。
今回、株式投資ではない副業をして初めての確定申告を行ったのですが、
ちょっと不安になることもありましたのでそのことについてまとめてみました。
住民税特別徴収通知書が届いて注意したいポイント
堂々と会社に通知した上で副業をする場合は関係ないのですが、私のように会社に黙って副業をする際には気をつけたいことがあります。
それは、いかに副業分の収入を特別徴収通知書に載せないかということです。
現在、地方自治体では税金の徴収漏れを防ぐため、特別徴収を推進しています。
そのため、ちょっとしたことでも特別徴収にされてしまう可能性が出てきます。
確定申告では、もちろん副業分は別途納付する(普通徴収)を選択することができますが、最近ではこのチェックだけでは不十分だと感じていますので、
お住まいの市町村の税務課に電話一本でもいいので確認しておくことが必要なのではないかと感じています。
つぎには、なぜこのような不安になったかについてご紹介したいと思います。
なぜ確定申告をして不安になったか
では、つぎに確定申告をした私が不安になったのかについてお話したいと思います。
確定申告をする際にかならずあるのが住民税に関する項目です。
投資がらみでは何回も確定申告をしていた私ですから、納税の項目を普通徴収にすることはごく当たり前にチェックしていました。
ところが、これをおこなったもののきちんと普通徴収になっているのか不安になってしまったのです。
確定申告分がマイナスの納税額なら特別徴収に反映される
この不安になったのは以前、ふるさと納税と雑所得の合計がマイナスになったことがありました。
そのときには、申告分の納税をせず、課税金額から還付された金額の差額を特別徴収通知書に記載されていたのです。
せっかく確定申告をおこなったにもかかわらず、市役所から普通徴収の通知書も送られてこず、会社からの特別徴収通知書でその事実をしったのですから私はちょっと焦りました。
幸い会社からはなにも問い合わされたりすることもありませんでしたが。
確定申告書の小さなチェック欄を見落とさないかという不安
確定申告書を書かれたことのある方なら見たことがあるでしょうが、住民税のどのように納付するかのチェック欄は非常に小さいものです。
これを見落とさないかという不安が心配性な私は感じてしまうんですよね。
もちろん市役所の方はプロですから見落とすことはないのでしょうが、膨大な書類の中でうっかり特別徴収にされてしまうということもありえそうなポイントに見えてしまいます。
来年から気をつけたいこと
では、来年から気をつけたいことについて考えてみます。
市役所に確認の電話をする
いちばん大切なことは、確定申告書を税務署に出して満足するのではなく、できるだけ早く市町村役場の税務課に確認の電話をすることが必要だということです。
市町村の税務担当部署に問い合わせることで、自分の副業分を普通徴収にしてもらえるかどうかを確認することができます。
その時点で大丈夫という返事をいただけたら、5月から6月にもらえる特別徴収通知書までもんもんと、ちゃんと普通徴収にしてもらっているだろうか・・・ということに悩む必要もありません。
一方で、市町村役場の担当の方に確認することにより、万が一のミスが発覚することもありえます。
万が一の副業の言い訳を考えておく
つぎに万が一会社にバレてしまったときのことについて考えてみます。
私はとりあえずは副業絡みの収入を指摘をされた際には、株式投資で確定申告をしたと言うつもりです。
いまのところ経験はありませんが、このような稚拙な言い訳をしないことを期待したいものです。
まとめ:副業の確定申告は慎重に
今回私が確定申告の際に普通徴収にするというチェックを入れていたものの、特別徴収通知書が届くまで副業分の申告が特別徴収にならないかという不安になったことについてまとめてみました。
気にしすぎかもしれませんが、副業禁止規定がある会社で副業がバレてしまうと、大変なことになる可能性があります。
ですので、心配し過ぎでも問題がないと思います。
ただ、確定申告から特別徴収通知書が届くまで3ヶ月強かかります。
その間不安になるのも精神衛生上よくありませんので、申告後早めに市町村役場の税務担当部署に確認をすることをおすすめしたいですね。
今年は幸いに確認をしなくてもきちんと普通徴収になっていたので問題なかったのですが、
万が一副業分が特別徴収にされてしまうと思うとゾッとしてしまいます。
ですので、副業の確定申告は慎重にしていただければと感じました。
では、またよろしくです!
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