年末調整の書類を書くのって結構めんどくさいですよね。
でもこれをきちんと書くことによって支払わなくてはいけない税金が少なくなったりしますので負けずに書きたいものです。
今日はサラリーマンなら1年に1度やってくる「年末調整」の書類を頑張ってかきましょう!というお話です。
では、年末調整とはどのようなものかについてみていきましょう。
年末調整について
毎年年中行事のように行われている「年末調整」ですが、あらめてどのようなものかをみてみましょう。
私たちのお給料からは「源泉徴収」によって所得税が徴収されていますが、あれってあくまで「概算」なんですね。
そのために本当に支払わなくてはならない所得税を確定させる作業、これが年末調整です。
これによって取りすぎた所得税は戻ってきますし足りない所得税は追加して徴収されちゃいます。
よくある誤解なのですが、年末調整をするとお金が戻ってくると解釈されている方が多いのですが、あれは違いますよ。
あくまで1年間に支払うべき所得税を「確定」させるための作業ですので概算で支払った金額より実際の金額が足りなければきっちりと徴収されます。
私なんかここ数年間いつも追加で徴収されちゃっています・・・(涙)
新入社員のときなんかは「戻ってきたー♪( ´θ`)ノ」とかある意味楽しみでしたが今では「なんぼ追加でとられるんやろ・・・(ー ー;)」のような状態になっていますからね。
というわけで取られ過ぎないように年末調整は気合を入れてがんばりましょー!
税金なんて取られ過ぎても向こうから進んで返してくれるなんてことはありません。足りなければしっかりと徴収にくるのに・・・だったらこっちは少しでも取られるお金を減らそうじゃありませんか。
といっても年末調整ごときは全然難しくありませんので気楽にいきましょうね!
年末調整の書類について
年末調整のときにはこんな書類が届きます。ちょうど今頃お給料のあたりにいただくと思います。
これです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」がもらえると思います。
ここでは、「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」で簡単にできることをご紹介したいと思います。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は名前を住所、そしてマイナンバーを書いてハンコをポンっと押せば大丈夫な場合が多いですので心配しないでくださいね。
肝心なのが保険料控除・配偶者特別控除の方です。こちらは書く欄が多くて大変ですけどのりきっていきましょう。
「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」はこんな書類です。
書く項目についてはAからEまで5つに分けました。
A:名前・住所・はんこ
自分の名前、住所、そしてはんこ(認印でOK)を押します。
B:生命保険料控除・地震保険料控除
C:社会保険料控除
D:小規模企業共済等掛金控除
そして奥様(ご主人が扶養の場合もふくみます)がお仕事をされている場合で収入が141万円未満の場合にはE:配偶者特別控除が適用されますのでこれも記入します。
配偶者特別控除は複雑な制度ですので以下のリンクをご紹介しますので読んでみてください。
これが大事なのですが、生命保険・共済や地震保険・共済で「保険料(共済掛金)払込証明書」が届いていると思います。
これをこの紙に添付するか否かで所得税の金額が変わってきますのでめんどくさがらずに書きましょう!
詳しくは払込証明書に書いてある通りに写しておけばOKなのですが注意したい点をご紹介しますね。
生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」がある
生命保険料控除は昨年から契約されている時期によって保険料控除の金額および種類が変わっています。
新制度の場合、書かなければならない項目が増えていますので以下の項目を見ながら書き込む必要があります。
- 一般の生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料控除
以上3点です。
やっぱりネットは便利なもんでちゃんと計算ができるサイトがありました。
生命保険料控除額計算サポートツール│保険料控除べんりサイト│第一生命保険株式会社
ここでは生命保険料(共済掛金)控除証明書の項目に沿って入力すれば適正な金額が表示されますのでこのまま入力すれば大丈夫です。
地震保険に加入している人も控除されます
お家の火災保険で地震保険を付帯されている方もいらっしゃると思います。
その際には生命保険料控除の下の欄にある「地震保険料控除」の欄に支払った金額と損害保険会社から発行された証明書を添付します。
年金未納などで追納した場合には社会保険料控除の欄に書こう
以前国民年金を未納だったり半額納入が認められたりしたのちに
追納した場合にはCの項目に日本年金機構から送られてきた証明書に記載の金額
を書けば社会保険料控除の対象となりますので書きましょう。
せっかく頑張って追納の決断をしてお金を支払ったのですからせめて税金面でちょっとでもお金が取り戻せるといいですね。
個人型確定拠出年金を拠出した場合に書く項目
個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリットとして「掛金は全額控除される」ことがありますが、ちゃんと年末調整の際に書くべき欄に書かないと控除されることはありません。
この拠出した掛金を書く項目がD:小規模企業共済等掛金控除です。
国民年金基金連合会から発行された控除証明書に拠出した金額が記載されていますのでそれを記載のうえ証明書を添付することで初めて掛金が所得から控除されます。
いろいろと書く項目と添付しなければいけない書類がありますが、めんどくさいと放置していたら本来は取られないはずの税金が取られすぎるという事態になりますのでちゃんと書きたいものですね。
まとめ
サラリーマンには必ずついてまわる年末調整で書かなくてはいけない項目をまとめてみました。
「わかってるわ!!」と思われる方も多いとは思いますが、なんとなく書いていたものがこういう意味があると思っていただけたら幸いです。
書類は結構複雑ですが、書けば税金が取られすぎないで済みますので頑張って書きたいと思います。
またこれらを書くにあたっては必ず支払ったことを証明する書類を後ろ側に貼り付けることが必要ですので無くさないようお願いします。
なお今回の記事は、税理士でもないただの一般人の私が年末調整の書類を書く際に注意する点を書いたものですので、わからない点がある場合は会社の給料担当の部署の方や税務署等で確認していただくようお願いいたします。
では、またよろしくです!
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